インターネット予約はこちらからどうぞ>>>

医療費控除について

医療費控除について

医療費控除について

医療費控除については、対象となる治療内容や対象者について、あまりご存知ないという方もいらっしゃると思います。自費診療の被せものや詰めもの、インプラントなど10万円を超える費用が高額となることも多くあります。
もし5年の間に申告されていない医療費がある場合は、遡って医療費控除の申告して頂く事をおすすめ致します。

医療費控除とは

1年間にかかった医療費が高額な場合、確定申告する事により負担した金額の一部を控除出来るものです。
控除出来る金額の上限は200万円と定められていますが、ご自身やご家族の為に支払った医療費が10万円を超えた場合、超えた分の金額をその年の所得から差し引く事が出来るのです。

所得金額が200万円未満の場合は所得金額×5%の金額を超えた場合に控除出来ます。
但し、支払った医療費が保険金などで補てんされた場合は、補てんされた分の金額を差し引かなければなりません。医療費控除の申告は5年まででしたら遡って申告する事が出来ますので、5年以内で申告していない治療費がある場合は税務署の窓口で申告出来ます。
又、e-TAXというインターネット上での申告も可能です。e-Taxで確定申告書を提出する場合は、医療費の領収書や明細書の提出・提示の代わりに、その内容を入力して送信して頂きます。
税務署から、確認の為に入力内容を証明する書類の提出や提示を求められる事がありますので、その際には必要書類の提出をお願い致します。

医療費控除の対象は?

 控除の対象のなるもの
  • むし歯治療や歯周病治療など保険診療
  • セラミックの歯、入れ歯などの補綴物の作製費用やインプラント費用
  • 親しらずの抜歯に掛かった費用
  • 審美ではなく治療としての歯列矯正の費用
  • 公共の交通機関での移動が困難な場合に支払ったタクシー代
×控除の対象にならないもの
  • 審美・美容を目的とした矯正治療
  • 歯ブラシや歯磨剤など物品購入費
  • 自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代

ホワイトニングや定期検診、歯石除去など、美容や予防に掛かる費用は対象外となります。
又、交通費も自家用車で通院した場合、通院に掛かったガソリン代は対象外となります。あくまで治療に掛かる費用に対する控除なのです。診療後に渡される領収書を保管して頂き、当てはまる治療費に関しては確定申告の際にご提出下さい。

※支払った医療費が医療費控除の対象になるかどうか、詳しくは最寄りの税務署で確認してください。

医療費控除の計算式

医療費控除の計算式は以下の方法で算出されます。
1年間に支払った医療費の合計金額−保険金などで補てんされる金額−10万円(所得が200万円未満の場合は所得金額×5%)=医療費控除額(最高200万円)

ご自身だけでなくご家族が支払った医療費も対象となりますので、
・給与所得のある方は給与所得の源泉徴収票(原本)
・領収書など医療費を支払った事を証明出来る書類
・医療費明細書
をご持参頂き、確定申告を行って下さい。

 

タイトルとURLをコピーしました